車のタイヤ
そろそろ自家用車のタイヤを購入しなくてはと
考えていていろいろと教えてもらいながら探しておりました。

今は韓国や台湾のタイヤメーカーでも十分な性能を持ってるから大丈夫だよ。
なんていわれて今回は予算がないので使ってみようかと思ってます。


215/60R17タイヤ
格安タイヤ

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| されごと | 07:47 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
今日は株式会社の機関設計
今日は株式会社の機関設計をまとめてみますね。

原則  株式会社は株主総会と取締役は必ず設置

強制設置
(1)公開会社   必ず取締役会を設置
(2)大会社    必ず会計監査人を設置
(3)公開会社かつ大会社 監査役会 or 委員会 を必ず設置

大会社とは 資本金5億円以上または負債200億円以上

公開会社かつ大会社はもちろん取締役会と会計監査人は設置しなければならない。

条件付強制設置
(1)取締役会設置会社   監査役 + 監査役会 or 委員会
        (非公開会社の場合は 監査役の代わりに会計参与でも可)
(2)会計監査人設置会社  監査役 + 監査役会 or 委員会
(3)監査役会設置会社   取締役会
(4)委員会設置会社    取締役会 + 会計監査人

取締役会非設置会社は監査役会もしくは委員会を設置できない。
委員会設置会社は監査委員会があるので監査役・監査役会が設置できない。

なかなか覚えられないのですが、がんばりま〜す。


| - | 21:04 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
持分会社って
持分会社についてまとめみます。

会社法上、会社として株式会社の他に合名会社、合資会社、合同会社の3種類が
あります。この合名会社、合資会社、合同会社の3種類をまとめて「持分会社」と
呼びます。

大きな違い明確なのですが、それに付随して少しずつ異なるところがあります。
それがわかりづらい。

まず、共通点は所有と経営が一致しているということ。
え〜普通の株式会社だって一致してるよ〜って思う人もいるかもしれません。

株式会社にもいろいろあるので、ここでは割愛しますが、小さな個人でやって
いるような株式会社はたまたま株主が経営者だったり家族だったりするので
そんなイメージを持ってしまうのかもしれませんね。

実は、株主が持ち主で、経営者とは別物なのです。

さ、次の話に行かないと終わらなくなっちゃいますね。

持分会社の3種類の大きな違いは会社債権者との関係です。

合同会社  すべて有限責任(1名以上)
合資会社  有限責任と無限責任が混在(2名以上)
合名会社  すべて無限責任(法人も可能)

そしていくつかの特徴を列挙
持分会社の3社はいずれも設立の取り消しの訴えができる。

合同会社においては会社設立の時までに社員が出資の全額を履行しなければならないが、
合資会社ではその必要はない。

持分会社はいずれも社員になろうとするものが、定款を作成し、
これに署名または記名押印等して本店所在地において設立登記をすることに
よって設立する。定款の認証はない。

また、株式会社のような期間設定に関する規定もない。

合名会社の社員は信用または労務を出資することができる。







| - | 16:49 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
民事再生
民事再生ですね。良く耳にします。

どんなものかっていいますと、債務超過でこれ以上借金を増やせないという
債務者(個人でも会社でも可能)の経済的生活の再生を図ることを目的にし
ています。(自分でわかりやすいように解釈してますので気をつけてください)

再生手続きが開始されると、再生計画案を元に債務者自らが企業再建を行います。

もう少し細かく見ていきましょう。

開始原因
「もう、会社の継続は無理だから民事再生を申し立てよう」と裁判所に
申し立てをします。手続きの濫用を防ぐため原因の事実のチェックが
あります。

その原因は
1)債務者に破産の原因たる事実の生じるおそれがあること
2)事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが
  できないこと
の2つです。 

これが認められると、開始されるかというともうちょっとかかります。

これが認められると裁判所等々はじゃあ、今の現状は本当はどうなの?を
徹底的に調べます。どれだけの借金があってどれだけの財産があってなど
など。時には詐害行為で流失した財産は拒否権の行使をして取り戻したり
損害賠償請求したりして洗い出しをします。
なんと再生に不可欠な財産でもあるにもかかわらず担保として持っていかれ
そうな財産があれば担保権を消滅させることも可能です。

以上の点を見計らいながら再生計画案を作り裁判所に提出をします。
債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に提出をしなければ
なりません。

ここでようやく債権者集会が行われ、この再生計画が決議されます。

ただし、ここでも条件があります!!

議決権を持った人の過半数の同意と
議決権総額(債権総額)の1/2以上の議決権を有するものの同意が
必要となるのです。

たとえば1000万円の借金がトータルであって、20人の債権者が
いるとすると、11人以上の同意とさらに同意した債権者が有する
債権の合計が500万以上でないと議決されないのです。

お、またまたここで訳のわかならい言葉。

議決権の不統一行使。株主総会でも認められているがこの債権者集会でも
認められている。
つまり2つの議決権をもった債務者が反対と賛成の両方に投じることが
認められているのです。











| - | 17:59 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
今日から5月早いねぇ〜
さて、今日からこのブログはどんなことになるのでしょうか?

といってもつい今、思い立ったのですから、形になるかどうかわかりません。

私が目指している中小企業診断士の試験が3ヶ月後に迫ってきました。
ううう、やばいの一言。

といっても、やらなくちゃダメなのでどうにかしようと。

ということで、少しでも理解を深められるようにここにコリコリと
書いていこうじゃないかと思いましてPCに向かってます。


ということで、はじめから?倒産について。

「倒産」という言葉は法律上、はっきりと定義されている訳じゃないんです。
支払いが不能や債務超過で継続ができなくなった状態をいいます。


では、倒産を処理する方法はどんなものがあるのでしょうか。

大きく<法的整理>と<任意整理>に分けられます。

そして法的整理も<清算型>と<再建型>に分けられます。


清算型は、債務者(つぶれる方)の全財産をありったけ集めて分ける方法で
再建型は、なんとか会社を再建させ、少しずつでも返済してもらい、
取引を継続し、将来的にもうけさせてもらいましょうというものです。


精算型には
<破産>全財産をもって総債権者(引っかかった方)に公平にわける
<特別清算>は破産になる前の段階の手続きで、清算中の株式会社に
清算を進めていくのに著しい支障を来すような事情があるか、債務超
過の疑いがある時に行われる手続き。
債権者などの申し立てを受けて裁判所が開始を決定し、弁済がされな
ければ破産に移行することになる。

再建型はご存じの通り<民事再生>と<会社更生>があります。

長くなりそうなので、分けましょうね。




| - | 17:41 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |

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